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03月24日-06号

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  1. 新宮市議会 2022-03-24
    03月24日-06号


    取得元: 新宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-29
    令和 4年  3月 定例会          令和4年3月新宮市議会定例会会議録             第6日(令和4年3月24日)---------------------------------------議員定数15名、現在員13名、出席議員13名、氏名は次のとおり。                             1番  大西 強君                             2番  大坂一彦君                             3番  大石元則君                             5番  岡崎俊樹君                             6番  三栗章史君                             7番  濱田雅美君                             8番  東原伸也君                             9番  久保智敬君                            10番  榎本鉄也君                            11番  竹内弥生君                            13番  松本光生君                            14番  屋敷満雄君                            15番  福田 讓君---------------------------------------欠席議員 なし。---------------------------------------議事日程 令和4年3月24日 午前10時開議 日程1 屋敷満雄議員に対する処分要求について 日程2 議案第14号 新宮市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業企業版ふるさと納税)基金条例 日程3 議案第15号 新宮市個人情報保護条例の一部を改正する条例 日程4 議案第16号 新宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 日程5 議案第17号 新宮市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例 日程6 議案第18号 新宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程7 議案第21号 新宮市消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程8 議案第22号 新宮市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 日程9 議案第23号 新宮市消防手数料条例の一部を改正する条例 日程10 議案第30号 辺地総合整備計画の変更について 日程11 議案第31号 市道路線の認定について 日程12 議案第32号 市道路線の変更について 日程13 議案第7号 令和4年度新宮市駐車場事業特別会計予算 日程14 議案第8号 令和4年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算 日程15 議案第10号 令和4年度新宮市土地取得特別会計予算 日程16 議案第11号 令和4年度新宮市水道事業会計予算 日程17 議案第12号 令和4年度新宮市簡易水道事業会計予算      (以上16件 総務建設委員会委員長報告) 日程18 議案第19号 新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程19 議案第20号 新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程20 議案第3号 令和4年度新宮市国民健康保険特別会計予算 日程21 議案第4号 令和4年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算 日程22 議案第5号 令和4年度新宮市介護保険特別会計予算 日程23 議案第6号 令和4年度新宮市と畜場特別会計予算 日程24 議案第9号 令和4年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算 日程25 議案第13号 令和4年度新宮市立医療センター病院事業会計予算      (以上8件 教育民生委員会委員長報告) 日程26 議案第2号 令和4年度新宮市一般会計予算      (総務建設・教育民生各委員会委員長報告) 日程27 議案第33号 新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 日程28 委員会発案第1号 インボイス制度導入に伴うシルバー人材センターに対する支援を求める意見書 日程29 議員発案第1号 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議し、世界平和を求める決議---------------------------------------会議に付した事件 日程1 屋敷満雄議員に対する処分要求についてから 日程29 議員発案第1号 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議し、世界平和を求める決議 日程追加変更 会期延長についてまで---------------------------------------地方自治法第121条の規定による出席者               市長               田岡実千年君               副市長              向井雅男君               企画政策部               部長               新谷嘉敏君               総務部               部長               稗田 明君               市民生活部               部長               西山和視君               健康福祉部               部長兼福祉事務所長        北畑直子君               新型コロナウイルス感染症対策担当部長新型コロナワクチン接種推進室長                                山下泰司君               建設農林部               部長               平見良太君               医療センター               事務長              奥  靖君               医療業務課長           須崎誠久君               教育委員会               教育長              速水盛康君               教育部               部長               尾崎正幸君---------------------------------------本会議の事務局職員               局長               岸谷輝実               次長兼庶務係長          辻坂有美               庶務係主任            中尾 愛               次長補佐兼議事調査係長      岡崎友哉               議事調査係主任          大居佑介             第6日(令和4年3月24日)--------------------------------------- △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(榎本鉄也君)  おはようございます。 ただいまの出席議員は13名であります。 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、別紙にて配付いたしたとおりであります。御了承願います。--------------------------------------- △日程1 屋敷満雄議員に対する処分要求について ○議長(榎本鉄也君)  それでは、日程に入ります。 日程1、屋敷満雄議員に対する処分要求についてを議題といたします。 地方自治法第117条の除斥の規定により、14番、屋敷議員の退場を求めます。     (14番、屋敷満雄議員退場) ○議長(榎本鉄也君)  それでは、要求者からの説明を求めます。 1番、大西議員。 ◆1番(大西強君) (登壇) 去る3月10日の会議によって、私、大西が屋敷議員一般質問の発言により侮辱を受けましたので、地方自治法第133条の規定によりまして処分要求を行います。 提案の理由を説明いたしますが、あらかじめ断っておきますが、私のこの処分要求の目的は、会議における我々議員の言論表現の自由を確保、擁護するためであります。先般の屋敷議員一般質問の私に対する侮辱発言の中で、「今日も来ている僕の知り合いだけやなしに、市民の多くはそんなことしている場合か」ということであります。このコロナ禍の騒ぎにセクハラとか議員同士のいさかいで市の経費を使う、そういう場合かという多くの市民の声がある、それは知っています。そうでしょうか。コロナ禍で問題なのは、飲食店に助成金を交付することも問題でしょう。しかし、コロナ差別も問題ではありませんか。今、ロシアがウクライナに侵略しています。それで、爆撃でウクライナの国民が多数、犠牲になっている。大問題です。それだけですか。ロシアの国民はどうですか。ロシアの国民は言論表現の自由を統制されて、弾圧されているんですよ。ロシアの国民自体が正しい情報を与えられない。言論表現の自由は民主主義の根幹でありませんか。そんなことしている場合かじゃないんです。いつも言うように、我々議員の生命線は言論表現の自由です。 そこで、私がこの裁判の原因になったのは、平成30年9月議会の私の一般質問で、人事評価の弊害について、人を評価するときに評価する基準の情報、事実が真実であるかどうか、間違った、誤った情報で悪い評価を受ける人が悲惨でしょうと、そう一般質問で言うたんです。ですから、今、上げさせてもろうたんですが、この議案を評価するのは皆さん、議員です。多分、議員の中から懲罰特別委員会の委員が選出されると思うんです。ところが、屋敷議員のこの違法発言の原因を知っている議員は減って、知らない議員が増えているわけです。ですから、教育長はじめ、大事な前回裁判のいきさつを知っている、真実を知っている議員が少なくなって、知らない議員が増えているわけです。そうすると、真実を知らない議員がこの議案を評価することになる。それを言うているんです。人が人を評価するときに、評価する側は、持っている情報、事実が真実かどうか。ですから、今回の判決を言っていますが、この差別発言は前回の裁判なんだと。それで、前回裁判の原因から結果までを、まず説明させてもらいます。 前回裁判の原因は、今も言うたように平成30年の9月議会で私が一般質問をした、それに対して、この議場で女性議員がこう言うた。セクハラという、本来反省すべきではあっても開き直ることなど通常考えられない行為を起こした当人が、大西が一般質問の時間を使い、長々と弁明を行ったことは、議場において議会の品位を汚し、その権威を失墜させるような言動と言えます。こう言うて、大西に対して処分要求議案を提案した。それに対して、大西は、この議場でテレビの入っているところに、セクハラをしたと、議会の品位を汚したとか侮辱された。そこで、私は会議において、議員の発言は第132条に反しない限りは言論表現の自由は保障されているんだと。それで、裁判を起こしたんです。 その中で裁判を起こすと言ったときに、議会が、これ国家賠償法ですから、女性議員を訴えられないんで、それで、市役所を訴えないと仕方ない。そうすると、市役所が、予算が要るので、大西に対する批判が集まったので、ここを聞いてほしいんです、そのときに、ここでセクハラがあったかなかったかは裁判所で審議してもらわなんだら、懲罰特別委員会でできんでしょうと。懲罰特別委員会は議員でやるんやから、ほとんど大西をば嫌いな議員ばかりやのに何されるか分からん。だから、公平な裁判所で審議してもらって、それで、大西はセクハラしていないけれども、裁判所でセクハラがあったと認定されたら、法治国家やから、自分はやってなかっても仕方ない、私は議員を辞めますと、ここで言うたんです。だから、裁判させてくださいとここで言うて、裁判は始まったんや。これが大事なんです。裁判所でセクハラがあったと認定されたら、今回の裁判で大事なところなんです、私は辞めると言うたんや。屋敷議員一般質問のこの虚偽発言で大事なんで、そこで、裁判をしたんです。 裁判した結果、ちょっと皆さんに配ってもろうとるんで見てほしいんですが、和解調書を見てみてください。裁判所で、いいですか、裁判所で裁判官が和解勧告に従って和解をしたら、その和解条件、和解調書確定判決なんです。判決文と一緒なんや。その確定判決で、第1項でこう書いている。「被告は原告に対し、原告大西の手が被告女性議員の臀部に触れたことに関し、原告大西が被告の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認める」認められているんです。裁判は一事不再理ですから、一旦認められた裁判は、二度起こせない。前回の裁判は、大西がセクハラはなかったということで認めて判決が下りとるんや。 そこで、私の今度の裁判です。今度の裁判の私の発言、そこへ配っていると思うんですが、それを見てください。いいですか、今、言うた性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認める。その判決が出たのは平成31年3月11日。次の日、私は議会で発言しているんです。次の日ですよ、判決の出た次の日、こう言うているんです。こう発言したんです。「本案に係る名誉毀損損害賠償請求事件の裁判を通じて、女性議員は、提案者大西の手が女性議員の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認めたこと、また新宮市も議員の会議における発言について、提案者大西が主張した会議における言論表現の自由が保障されており、地方自治法第132条の規定に違反しない限り、提案者の自由な発想に基づいて演説を行う権利があることを問題なく認めたことにより、本件における提案者大西の身の潔白が完全に証明されたので、提案者大西女性議員は、今後、互いの立場を尊重することを相互に確認し、本処分要求を撤回するものである」こう発言したんです。比べてください。私は虚偽の発言をしていますか。これ新聞報道で、身の潔白が完全に証明されたなどと虚偽の事実を示して。判決文、そっくりそのまましているんですよ。 3月11日に判決が下りて、次の日に、その判決が下りたそのままの文章で発言した。私はうそ言うていますか。それをまず分かってほしい。ですから、私がセクハラなかったということは、前の裁判で確定しているから、私は議員を辞める必要ないじゃないですか。 屋敷議員は、「辞める言うたんやぞ。セクハラやったら辞める言うて、ずっとここで言うといて、これが判決下りたら控訴したんや。辞めんと控訴するということはどういうことな。自分が政治家で残りたいだけの延命やないか。誰が見てもそうやないか、おかしいやないか。そんなんしとったら、おまえ、ロシアのプーチンと一緒やないか。セクハラがあったということも判決で出とる」。 だから、私はここでセクハラがあったら、認定されたら、裁判所で、自分はしていないけれども法治国家やから仕方ない、判決が出たら辞めると。裁判所にセクハラなかったと認められたんやから、辞める必要ないじゃないですか。 そこで、もう一遍、この和解条項を見てください。この和解条項第1項は、性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認める。第3項に、下記の内容を除き、本和解の内容をみだりに第三者に口外せず、互いに誹謗中傷する内容を含む説明を行わんことを相互に約束すると。この和解内容を口外しないという条項があるんです。その口外禁止条項から外しているのが、原告大西は性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを説明し、女性議員はこの説明に理解を示したということ。分かるでしょう。そしたら、今回の裁判は、この女性議員は、セクハラなかったということを認めたということは口外してはならん、口外を許可したのは、性的な意図を持って触ったのではないことに理解を示したということだと、それで訴えてきたんです、約定違反やと。それだけのことなんや。 そこで、大西と新宮市の顧問弁護士は、これを認めたんやから、ここの口外禁止から外している、この理解を示すということと同じ意味やと。当然言いますやん。だから、市の顧問弁護士も、大西は、相手はセクハラがなかったことを認めたんやから、身の潔白が証明されたと大西が思うのは当然やろうと言うたんやけれども、裁判所は認めなんだんや。なぜか。裁判所が弱者救済の原則を発動していなかったら、もうつらいぐらいずさんな判決やで、さっき言うたように。女性議員は大西の処分要求を取り下げるのに何も説明していないのに、何で大西だけセクハラがなかったということを認められたいうことを説明せんならんのやと。相手は何も言っていないのに、大西だけと言うているんやから。違うでしょうと。大西は、さっきも言ったように、裁判をする前に、議会でセクハラがあったら議員を辞めると言うとるんやから、議会に帰ってきて、セクハラがなかったことを認められたということを報告せなんだらどうするんですか。そのために裁判したんです。だから、大西は当然せんならんのやけれども、裁判所は、向こうはしていないのに、大西だけわざわざ余計なこと言うたという判決や。これだけの差で名誉毀損ですよ。これだけの差で、名誉毀損で、損害賠償の請求したある。 今回の屋敷議員の発言。そこで、私が、大西がここで自分の主張だけしても、それはみんな信用されん。新宮市の顧問弁護士、新宮市の代理人ですよ、新宮市の代理人が裁判でこう言うているんですよ。また、実際に、本件元女性議員は、本件和解条項第1項において、セクハラ行為がなかったことを認めているのであるから、大西が身の潔白が完全に証明されたのを発言する内容自体は何ら虚偽ではないと。当たり前です。こう言うてる、むしろ本件補助参加人、大西とすれば、新宮支部事件、前の事件ですよ、新宮支部事件において、身の潔白を証明することは、どうしても譲歩できない点だったのであり、ただ、本件女性議員セクハラはなかったことを認めたことから、補助参加人、大西は損害賠償の賠償金の請求を放棄した。そして、被告、元女性議員に対する処分要求を取り下げる約束に歩み寄ったと。したがって、本件発言1、本件発言2には、いずれも本件和解条項第3項に違反するものではないと。相手は議会で言うてはならんと言うてるんですよ。それに対して、新宮市の代理人弁護士は何ら問題ない、こう書いとるんです。先ほど言ったように第1項で、相手は性的意図らて書いていないですよ。相手は、ただ、本件女性議員セクハラ行為がなかったことを認めたこと、認めたんで、大西は身の潔白が証明されたと発言したんや。だから、大西のここでの発言に何ら違法も、不当も認められない。賠償金を支払う理由はない。賠償請求は成立しない。 そこで、この新宮市の代理人、弁護士の主張ですね。もちろん大西も一緒や。この主張は、いいですか、全て、全て言うたら語弊があるけれども、ほとんど大西とここの市役所の弁護士の主張は全部退けられとる。そして、今回の裁判、向こう元女性議員の主張を全面的に採用しとる。ですが、ただ1点だけ、この判決で、大西、新宮市の弁護士の主張を全部退けたあるが、ただ1点だけ認めたある、ここ。なお、本件発言1のうち、元女性議員は、提案者大西の手が女性議員の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認めたとの部分は、虚偽の事実を摘示したものではないと。セクハラがなかったことを認めたということは、うそじゃない。どういうことか。セクハラあったということも判決で出とる。いいですか。セクハラて、痴漢や痴漢と自分で言うとるやないか。だから、痴漢やと、私は痴漢やと言われたことが大侮辱やで。痴漢やないと裁判所で認められたんや。だのに、セクハラあったということも判決で出とる。「何回でも言ったるわ。セクハラやないか。何回でも言いますよ。セクハラです」どういうことや。そういうことなんです、今度の判決は。 ですから、今回の判決、原告大西は、何の説明もなく、処分要求を撤回することは議会は許すはずがないと。新宮市も、処分要求を撤回する理由を説明するのに、セクハラがなかったということを説明する必要があったと。だから、大西も新宮市も言うとるが、女性議員が大西の処分要求を撤回するのに、何ら説明をした形跡が見当たらない。なのに、大西の場合だけ、そのようなセクハラがなかったことを認められたという説明をしなければ、撤回が許されなかったということは考え難い。今度の裁判官ですよ。当たり前じゃないですか。相手の女性議員は、裁判で、ここで大西議員セクハラされた言うてから、間違えました、セクハラなかったの認めましたと言うたら、批判受けるのは分かっているから言えなんだだけじゃないですか。しかし、大西はセクハラあったと認められたら、議員辞めると言うとるんやから、セクハラなかったということをここで説明する必要があるでしょう。こんな判決なんやで。だから、ばからしいんやけれども、今、言ったように、この間言ったように、弱者救済の原則を発動しているんで、だから大西は痴漢やなかったというのを認められたら、それでええんやと。だから、もうここで収めたいと。 ここで、本題に入ります。屋敷議員はこう発言したんです。配っていると思いますが、こう発言したんです。原因は何かというと、「誰が見てもお手々なんや。お尻を触ったお手々なんや。それがセクハラになったあるやないかいうて書かれとるやないか、判決で。辞める言うたんやぞ。セクハラやったら辞めるいうて、ずっとここで言うとって、これが判決が下りたら控訴したんや。辞めんと控訴することはどういうことな。自分が政治家で残りたいだけの延命やないか。誰が見てもそうやないか。おかしいやないか。そんなん通ったらおまえ、ロシアのプーチンと一緒やないか。全くそうやぞ、どこから見ても」「今日も来てる、この僕の知り合いだけやなしに、市民の多くはね、そんなことしてる場合かと。1人のお手々のおかげでやで、セクハラあったということも判決に出とるんや。何回でも言うたるわ、セクハラやないか。何回でも言いますよ、セクハラです」これ、一般質問で言うたんですよ。 一般質問というのは、執行機関に対して、一般行政事務について当局の所信を求め、疑義をただすのを一般質問と。大西は市長でもないし、市役所の職員でもないんや。大西は議決機関の一員であって、執行機関じゃない。我々議員は、いつも言うとる、ほかの議員に対する監督権ないんやから、ほかの議員のことを言うなと。みんなそれぞれの同僚議員の意見を尊重しようやないかと言うとるんや。これが新聞に書かれている議員に与えられた権限に背くということや。議員に与えられた権限を逸脱して、権限ないんやから、議員に対する一般質問の。 この判決について控訴するかどうか、市長に質問するのは構んのや、したあるんやから。悪質なのは、市長は議員説明会で控訴しない、この損害金は大西に請求すると言うとるんやから、わざわざ一般質問する必要らないじゃないですか。違いますか。控訴したことを怒っているんやで、大西に対して。市長が控訴せん言うたら、それでええやないか。大西に何を控訴せん、大西は市長じゃないで。一般質問でできるか。情けない。だから、みんなスマホ持っとるんやから、いつも法律のことを言うけれども、分からんことあったらスマホで引いたら分かるんや、一般質問て。一般質問は、執行機関に対して、執行機関一般行政事務に対して議会の議員が調査権に基づいて所信を求め、質疑を行うことを一般質問いうんや。初めからしまいまで大西をば個人攻撃やないか。 次、「辞める言うたんやぞ。これが判決下りたら控訴したんや。辞めんと控訴することはどういうことな。自分が政治家で残りたいだけの延命やないか。誰が見てもそうやないか。おまえ、ロシアのプーチンと一緒やないか」これは侮辱用語じゃないですか。皆さん、政治に携わる者に最大の侮辱の言葉、この間までドイツのヒトラーやった。この間も、菅元総理が他党のをドイツのヒトラーみたいやと言うたって大変な問題になっているじゃないですか。今、ヒトラーは若い子は知らん。今、ロシアのプーチンでしょう。政治に携わる者にロシアのプーチンと一緒やということは、どういうことや。こんな侮辱ありますか。政治に携わる者に対する最大の侮辱。 議員になってからでも50年近く、大西のポリシーはいつも言うように、仁義、思いやりと正義。思いやりと正義を標榜している大西に、プーチンと一緒やとはどういうことや。言われている大西のこの侮辱、名誉毀損。次に、虚偽の事実かどうかは、さきに説明させてもらったとおり、私が議員を辞める言うたのは前の裁判。前の裁判のときに、国家賠償やから市長が予算要ると、裁判を起こされて迷惑やと。何で迷惑やというたら、弁護士雇わんならんし、無駄な費用が要るから遺憾や言うたんやと言うから。しかし、嫌疑を晴らさんならん、身の潔白を証明するためには裁判所しかないでしょうと。裁判を受ける権利は、国民、市民全ての基本的人権。そこで、市民に申し訳ないから、私は、その代わり、裁判所でセクハラがあったと認められたら、懲罰特別委員会らいいです。私は即座に議員を辞職しますと。それで裁判したんや。そしたら身の潔白が証明されたんや。身の潔白が証明されたら言い過ぎやと、それで判決下りただけやのに、それだけで名誉毀損になるのに、屋敷議員も。 最後に、言わせてもらいますけれども、皆さん、屋敷議員はどう勘違いしとるんか知らん。我々人間は、我々日本国民は民主国家です。我々日本国民は、一人一人みんな自己の防衛権があるんです。自分を守る権利がある。早い話が殺人事件を起こしても、正当防衛やったら無罪なんです。我々は自分を守る権利がある。ですから、大西にセクハラされたと公表されたら、その名誉を回復する権利があるから、俺はセクハラしていないと防御するのは権利なんです。そこで、この女性議員も名誉を守る権利がある。だから、この問題は大西と元女性議員との問題や。屋敷議員は何の関係があるんですか。私はこの問題で屋敷議員の名誉を傷つけることを何言うたんですか。それを公開の場でセクハラした、セクハラしたいうて人を侮辱する。知らない議員も何人か増えとるけれども、この屋敷議員が、私は地方自治法第132条に違反しない限り、議会での議員の発言は自由なんや。言うたでしょう。それに対して、当時、屋敷議員が議長やったんや。この議長が壇上から、法律に違反せなんだら何を言うてもええという、そんな考えは容認できんと言われたんですよ。知らん議員おるけれども、私は、言論表現自由は我々の生命線だと、法律に反しない限り、各議員の思想・信条で自由に発言したらええんやとずっと言うているじゃないですか。そう言うたら、法律に違反せなんだら、何を言うても構んらいうそんな考え方容認できんて、議長が注意してきてや、その屋敷が法律に違反することでも構んのか、自分は。こういう不条理に耐えられん。 それで、提案させてもろうたのは、この議会の良識を問いたい。私は言論表現の自由が野放図に、だから言論表現の自由を守る限りは、法令に違反したことは言ったらあかん。法令で禁止されたあることは守らなんだら、その上において自由というのは認められるんや。だから、こういう違法な発言を許したら、言論表現の自由が守られんじゃないですか。 最後に言うとくが、私は元刑事だが、名誉毀損罪というのがある。刑法第230条で名誉毀損罪になる。この名誉毀損罪というのはどういうことを言うかて、いいですか、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無を問わず、3年以下の懲役に処すると書いてる。屋敷議員のこの発言は地方自治法第132条だけじゃない。まさしく犯罪行為。 私は、市民も、テレビ入ったあるから言うとくけれども、この前の件でも、これでも、私から女性議員を攻撃したんじゃないですよ。女性議員が大西に処分要求かけてきたんですよ、今回も。この前の屋敷議員のときも、屋敷議員から大西にかけてきたんですよ。それに応じている。いつも言うように、大西は人を攻撃することはあり得ない。高校生のときから人を攻撃することはあり得ない、ずっと言うとる。攻撃されたら反撃する。相手がどういう偉い人であろうが、強い人であろうが、反撃するが、それを今度これ出すんや。どうしてこうなるのかと、分からんのや。だからこれやる。すると市民は、そんなことしているときかと、このコロナ騒ぎで大変なときに。そうでしょう。自分が騒ぎを起こして、ごとごと。それも少々のことなら我慢するけれども、セクハラでしょう。人事評価で、思いやりと正義、弱い者をいじめるのを絶対許さないと言うている大西がセクハラした、セクハラした言われたら、議員辞めんならんじゃないですか。そんな侮辱に耐えられますか。だから、個人的に報復するわけにいかんから、議員の皆さんに処分要求議案を上げますので、新宮市議会の良識を示してほしい。ぜひ、よろしく御審議のほどお願いいたします。 以上、終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  それでは、本件について質疑に入ります。 6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君)  今度、控訴されるということで、裁判のことは僕ちょっと不慣れなもんで、一つお聞きしたいんですけれども、大西議員が何度も言われております弱者救済を発動したという裁判の中で、そこら辺のことをどういう意味なのかちょっと教えていただけますか。 ◆1番(大西強君)  この間も言うたように、民事裁判というのは、紛争を解決する。ですから、一番いいのは和解。だから、前回の裁判は、僕は和解を拒否したんだけれども、最終的に裁判官が大西先生の寛大な心で和解をして、力を合わせて新宮市のために働いてくれませんかと言われた裁判官の誠意ある調停、態度に感銘を受けて、分かりましたと、しますと言うた。言うたら、これでどうですかと示した案で出てきたんが、理解を示すいうて書いてあったんや。こんな曖昧なことでは、絶対に後で問題になると思うたから、嫌だと、はっきりセクハラがなかったということを認めなんだら和解しませんよと言うたら、裁判官が出て行って、向こうの弁護士と電話で連絡したんでしょう。認める言うていますから書き直しますねと言うて、書き直したから、私はセクハラなかったということを相手が認めたと。だから、身の潔白が証明されたと。 ところが、向こうも現場におったんじゃないから、向こうと今度は裁判官とどういうニュアンスやったか分かりません。だから、向こうも認めるけれども、それは議会で言わんと思ったあたんでしょうね。思ったあたんでしょう。それで訴えてきた、約定違反やと。裁判をして、今回も、市役所の新宮市の弁護士に和解を打診された。だから、新宮市の顧問弁護士は和解したかった。和解したあたら、こんなことになっていない。なっていないんやけれども、大西はこの前えらい目に遭うているんで、和解ら要らんと、私は和解しませんと、この前えらい目に遭うとるから、判決下さいと言うた。ほいだら今度は裁判官は、これ判決せんならん。和解できなんだから。そうすると、裁判官は、紛争やから、どういう判決をしたら、この紛争が丸く収まるかと考えるのが裁判官の仕事なんや。そのときに、前の裁判官も、大西に頭下げて寛大な心でしたってくれというのが、もし、大西に有利な判決が出たときに、本人は勝手に辞めたんやで、本人は勝手に辞めたんやけれども、この人は議員してられるかな、村八分に遭うんと違うかな、大西をばおとろし思たある。それを考えるわけでしょう。 今回も、大西に勝たしたら、大西も賠償請求したあるんですよ。反訴いうて。こっちも訴えられたんで、新聞で無駄な税金使うと、大西が批判されとるんやからね。こっちも請求しとる。そしたら、反対の判決を下ろしたときどうなりますか。向こう、この元女性議員は物すごい損害でしょう。ところが、大西は自白したったある。この裁判でも、前の裁判でも、お金目的やない。200万円請求しましたよ、今回も。けれども、大西は自白したったある、裁判所で。お金目的やない、お金らどうでもええんや言うたある。セクハラなかったということだけ認めてくれたらええんや。それを言うとるから、だから、大西はセクハラなかったということは認められておるんで、それはもう議会へ言うとる。言うとるから、この判決を下ろしても、大西は文句ないやろう。だけど、大西に勝たせたら、向こうは大西に賠償金を払うんですよ。今度は国家賠償じゃないから、向こうはね。向こうは今公務員やないから。ほいたら自分のお金で大西に賠償金払わんなん。弁護士費用から何から、物すごい損害になるんで、330万円請求してきたけれども、33万円というのは、きっちり弁護士費用。だから、返したりなさいと。そしたら、文句言うてこんやろうと。 というのは、さっき言うたように、新宮市の弁護士は大西に何の違反もないと言うとるから、そういう場合は国家賠償法で議員本人に賠償請求できん。できんことはない、するのは勝手にできるけれども、それは賠償責任はないということは、最高裁の判例で出ているから、請求してきても駄目なんだ。だから、裁判所はこれしても、この33万円は市役所が払う。国家賠償法やわね。だから、大西が払うことはないから、大西は文句言わへんやろう。そう読んどるわけ。現にないじゃないですか、何にも。大西は金欲しい言うて、セクハラ言われたから、痴漢や言われたんで、痴漢やないということを証明したらそれだけで。もう、したある。だから、裁判官は、市長が大西にこの損害金の求償をすると想定していないし、新聞でこんな報道のされ方すると思うていない。 そこで、弱者救済の原則を発動して、このことを丸く収める判決を下ろしたんだが、今度はこれで大西が物すごい損害、名誉、これですよ。この報道で、大西が何かセクハラしたみたいに、屋敷議員一般質問セクハラしたんや。市長は大西に責任あるから大西に求償する言うてる。ほいだら、大西の損害が大きなってきたんや。そしたら、認められませんいうて不服出したから控訴したんや。みんな一審で処理したいんや。物すごい忙しいんや、今、裁判所は。だから、一審で処理したいから、まず和解を勧める。その和解を蹴ったのは大西なんや。それで、負けたようになっとるけれども、新宮市の弁護士に気の毒やねと、礼言うといてよと、責めていない。 だから、こういう立場の弁護をしたんで、新宮市の弁護士の主張は正しいけれども、結果的には負けたようになっとるけれども、大西は弱ったなと、大西も向こうに賠償請求したら敗訴になったんや。何を言うとるんないうことで、そっちこそ200万円出せいうて訴訟起こしたったんで、今言うたように。そうすると、大西に有利な判決を下ろしたら、この女性議員のほうは不満持つでしょう。不満持ったら、当然控訴しますよ。そしたら、紛争が解決しないから、だから、こういう場合、この弱者救済って弱いほうに有利にするというのが裁判の常識なんです。ですから、それはそうなんです。なんでかと言うたら、裁判官は神様じゃない。この件でも、示談も現場におったんじゃないんや。おったことない人がおった人間の言うことを信用せんと、我がらで想像してやるんでしょう。裁判官はどんな判決してもそれが正しいかどうか分からん。分からんから和解をしたいんだけれども、できなんだ場合は証拠を集めて判決をする。その場合、この判決に書いたあるように、大西は口外しても構わんのは理解を示したということは口外しても構わんけれども、認めたことは言うてはならんと、認めたと書いとるやん。だから、大西としては同じ意味やと、市役所の弁護士も同じ意味やと言うたけれども、裁判所は同じ意味じゃないと。わざわざ条文に理解を示しいうて書いたあるんやから、認めたということは言うてはならんと、それだけのこと。 それで、弱者救済というのは、裁判の実務で紛争を解決するときに、弱いほうの有利なように働く法の正義というんですけれども、弱いほうを救済するというのがあるんで、この判決は、大西からしたら無茶苦茶な判決や、元刑事やから。無茶苦茶な判決やけれども、それで納得しているのは、弱者救済の原則を発動したなと、だから、この判決をばかにできん。今でもそうですよ。だから、控訴理由書へはそう書いていますよ。弱者救済の観点から導き出した判決やろうけれども、それで敬意を表してるが、こうなってきたら、大西の政治生命が危ない。だから、やむなく控訴したんやと理由を書いています。そういうことなんです。よかったでしょう。これを控訴せんと、認めてしもうてから、その後ですよ、屋敷議員がこれ言うたの。だから、私は控訴しているから、控訴しているということは裁判は終わっていない。一審判決出るでしょう。控訴したら、その一審判決はもうなし。裁判は続くんです。だから、一審判決で出た判決でセクハラがあったと、それ自体がおかしいんだけれども、そういうことで、弱者救済の原則というのは、裁判の実務で行われることなんで、ですから、和解に勝る判決なし、裁判所でね、和解に勝る判決なし、当たり前なんです、裁判官は知らんのやから。そういうことで……     (「議長、休憩願います」と呼ぶ者あり) ◆1番(大西強君)  いや、もう終わるから。ほかにあったら…… ○議長(榎本鉄也君)  不規則発言はやめてください。どうぞ。 ◆1番(大西強君)  そういうことで、ほかに質疑があったら。休憩してからでもいいですよ。     (「休憩していただいて整理いたしますので、休憩をお願いします」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  それでは、質疑中ですが、10分程度休憩いたします。 △休憩 午前11時08分--------------------------------------- △再開 午前11時22分 ○議長(榎本鉄也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 それでは、1番、大西議員、登壇願います。 それでは、質疑を続けます。 15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君)  提案議員にお聞きいたします。 提案議員に今回の処分要求書の中身を詳しく御説明していただきました。その中で、私が提案議員にお聞きしたいのは、まず一つ、憲法に保障されている表現の自由、発言というところの発言がございましたが、日本国は憲法があって、国会によって法律がつくられる。そして、県の条例、会議規則でつくられるわけなんですね。我が市議会は常に憲法を守りながら、各自治体、市町村で条例、すなわち法律ですね、市の、だから幾ら発言は自由だといっても、私は今の大西議員の発言があったならば、お話を聞くところによると、何でも自由だと言っているけれども、私はそこにちょっと疑義を持つわけなんです。 大西議員の御回答を願いたいと思います。 ◆1番(大西強君) (登壇) 何を言うてもええて。何を言うても自由やけれども、うそを言うたらあかんわよ。違うか。会議規則で禁止されたあることはあかんよ。法令で禁止されたあることはあかんやろと、それ以外は自由やと。そう言うたて、この裁判で。ほいたら、前の裁判のときに新宮市の顧問弁護士は、裁判で大西の言うとおりやと、第132条に違反せなんだら自由に発言したらいい、そのとおりで問題ない。しかし、虚偽のことを言うたらあかんと。ね。だけど、せやからセクハラがあったかなかったかは当局は分からんから、自分らでやってくれと。だから大西の一般質問は何ら問題もないし、問題にするつもりもないと、被告の新宮市が。大西が新宮市を訴えたんやから。訴えられた新宮市の代理人が大西の言うとおりやと、相手の言うとおりやと、何も問題ないと言うたんで、そこへ書いとるじゃないですか。第132条に、大西の主張が認められたと。だから、完全に身の潔白がて。身の潔白はセクハラのことだけと違うんや。大事なのは、第132条に違反せん限りは自由に発言できるんやと言うたんで、会議規則とか、あるいは虚偽のこと、言うたらあかんのは当たり前のことやん。うそ言うたらあかんのは分かり切ってる……
    ◆15番(福田讓君)  私は、あなたが警察官をされて法律に詳しいことは御存じです。だから、あなたのその考えをお聞きしたかったんですよ。これ質疑ですから。私はあなたと違って、憲法があって自由な発言、表現はできても、法律がある、県条例がある、市条例全てがあるから、それはそれを守っていかねばならないことがあるんじゃないですかと聞いとるんや。 ◆1番(大西強君)  当たり前やん。 ◆15番(福田讓君)  そうでしょう。 ◆1番(大西強君)  誰がそんなこと言いやんのな。 ◆15番(福田讓君)  だからね、質疑に答えてください。そんな感情的にならなくてもいいんですよ。 あなたは先ほど申されました。平成31年3月15日に、元議員に対する処分要求の撤回について、こう述べられています。 平成30年9月16日に提出した北村奈七海議員に対する処分要求は、下記の理由により撤回したいので、新宮市議会会議規則第19条第2項の規定により請求しますと。 理由はこうであります。本案に係る名誉毀損損害賠償請求事件の裁判を通じて、元議員は、提案者大西の手が北村議員の臀部を性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを認めたこと。また新宮市も、議員の会議における発言について、提案者大西議員が主張した会議における言論、表現の自由が保障されており、とここにあるんです。 私は当時、屋敷議長の許可を得て、議事進行でできないかと聞いたんですよ。だから執行者に尋ねたんです。新宮市は認めたんですかと。その答えは認めていないと、会議録に載っていましたからね。大西議員は先ほどおっしゃっておりました、この問題が自分にとって大変なことになるから、認めてほしいから裁判まで待っていただきたいと。私は当時懲罰特別委員会の委員でしたから、当然であるということで、結論は出さずに、裁判結果を待っておりました。ところが、私が気になったことは、新宮市も認めたということで、私は執行者に聞いたんですよ。尋ねたら、執行者は認めていないと。お互いが和解になったから、新宮市もそれでいいですねと、そういう答えやったんです。だから私だけですよ、この撤回に反対したのは。新宮市が認めていないから、私は認められないと言ったんですよ。でも、賛成多数で大西議員の撤回要求は可決になりました。私は信念を持って覚えていますから。私も議員ですから、自分が納得しないような提案に対しては、反対してもこれは自由ですからね。だから私は、新宮市が今でもこの件について認めてないんでしょう、違いますか。それを聞きたかったんですよ、大西議員。 ◆1番(大西強君)  だから、その後の6月議会で、虚偽答弁したいうて怒ったんやだ。あんたは虚偽答弁をされてん。 ◆15番(福田讓君)  いや、そうじゃない。私はあれから市長に何も伺っていません。 ◆1番(大西強君)  だから、認めてませんて答弁したやろう、3月に。あんたの質問に対して、認めていませんと言うたんや。 ◆15番(福田讓君)  私の質疑に答えてください。だから、市長はこれは認めないということで、執行者は言い切っていますよ。 ◆1番(大西強君)  市長に言えよ。 ◆15番(福田讓君)  だから大西議員は、それを認めたと思っているんですか、今でも。 ◆1番(大西強君)  何がよ。 ◆15番(福田讓君)  発言ですよ。 ◆1番(大西強君)  認めとるやないかい。裁判で。 ◆15番(福田讓君)  このここ、文章を。 ◆1番(大西強君)  それをだから。この文章が何やねん。だから前のよ。 ◆15番(福田讓君)  前のじゃないよ。 ◆1番(大西強君)  前のを提示したやないか。認めてるて。問題ないし、問題にない、問題ないと認めとるやないか。何を言いやるんな。 ◆15番(福田讓君)  私はここで聞いたんですよ。議長。怒って話すことじゃないんですよ。私はこれを…… ◆1番(大西強君)  虚偽答弁したのは当局やさかに、当局に言え。 ◆15番(福田讓君)  だから、大西議員はこれはあなたが言っているとおりです。私は聞いたので、これ。市長は答弁は、相違していないですよ。会議録を見てくださいよ。 それで、もう一つ、あなた先ほどね、議員としては他人を侮辱したらあかんと言っていますけれども、先ほどあなたの発議の中で、懲罰特別委員会はほとんどの議員が大西を嫌っていると、このような発言をされている。私はそれが大変気にかかるんです。大西議員のようなすばらしい議員がそういう言葉を発することに対して、疑義があるから聞いとるんや。これ質疑ですから。そんなん思っている議員いらっしゃいますか。皆公正公平に審議しているんじゃないですか。 ◆1番(大西強君)  そうか。 ◆15番(福田讓君)  私はそう思っているから、あなたに聞いているんよ。あなたの考えを。教えてください。 ◆1番(大西強君)  あんたの考え、それでええよ。 ◆15番(福田讓君)  ええじゃない。だから発言の回答をいただきたいと。 ◆1番(大西強君)  私はそう思っているよ。 ◆15番(福田讓君)  思っているんですね。 ◆1番(大西強君)  だから、裁判所に行ったんや。 ◆15番(福田讓君)  だから、そういうことだから、あなたは我々議員個人も議会も侮辱しているんじゃないですか。そしたら。思っていると。だから、ここであなた発言したじゃないですか。 ◆1番(大西強君)  そうや。 ◆15番(福田讓君)  そんなことあなた。そしたら、あなたはここの議員は自分の考えは聞いてくれない。だから、偏った考えを持っとるやないかと、そういう考えを持っているんですかと聞いている。お答えください。 ◆1番(大西強君)  そう思わざるを得んわな。何十年も歴史見てみよよ。 ◆15番(福田讓君)  そういうことじゃないんですよ。 ◆1番(大西強君)  大西が賛成したら反対。大西が反対したら賛成。 ◆15番(福田讓君)  ここに来られている方は、市民の選挙によって選良と選ばれた人間が、あなたの提案によって、考えて結論を出すところなんですよ。だから、そういう言葉を発すること自体が、私はいかがなものかということで、あなたにお聞きしているんです。あなたは今答弁されたように、私は思っているから、何を言ってもいいと、そういう考えですか。 ◆1番(大西強君)  何を聞きやるんな。 ◆15番(福田讓君)  だから聞いているんよ、発議の中で。 ◆1番(大西強君)  セクハラがあったかなかったか、懲罰特別委員会で表決するんやろ。 ◆15番(福田讓君)  懲罰特別委員会を開催する前に、あなたは既に私見が入って、懲罰特別委員会のほとんどの議員も俺を嫌っていると。そういうね、相手の議員、市議会を侮辱しているんじゃないんですかとお聞きしているんよ。お答えください。 ◆1番(大西強君)  どう思おうと俺の思想、良心やろう。お前に言われることないやないか。何言うとんのや。 ◆15番(福田讓君)  だから、あなたがおっしゃっているのは自由の発言だと言うけれども、我が会議規則の中にも侮辱発言をしてはならないという会議規則があるんでしょう。 ◆1番(大西強君)  何を侮辱したんな。 ◆15番(福田讓君)  だからそういう発言したから私は…… ◆1番(大西強君)  だから誰を侮辱したんな。 ◆15番(福田讓君)  だから、あなたが議会の懲罰特別委員会のメンバーは大西議員を嫌っていると。そういうことを思っている、偏見を持っている議員がいらっしゃると思っているんですか、頭から。今回またこれ設置しなきゃならないんですよ、この懲罰特別委員会。 ◆1番(大西強君)  だからさっき言うたやろう。 ◆15番(福田讓君)  いや、言うたとおりで、だからあなたの考えを聞いたから、そういうお考えを持っているんでしたら、私としては、非常に懲罰特別委員会に否定的な考えを持つという考えやと思っています。だからお聞きしているんです。 ◆1番(大西強君)  今回は違うで。当時の話しやるんやで。当時の話やないか。このことで皆、触ったんやろ、触ったんやったらセクハラやないかと、わいわい言うとったやないか。何言うとるんな。 ◆15番(福田讓君)  屋敷議員に対する処分要求については、私はあなたが言っていることに対して何も言っていないんです。粛々と私はお聞きさせていただきました。だから、あなたの発言の中で、やはり名誉ある伝統ある新宮市の議会の議員に対して…… ◆1番(大西強君)  誰が選ばれるか分からんやろう。 ◆15番(福田讓君)  分からなかったら、これ、議長が指名しますが、あなたが言った言葉は、もし訂正していただけるんでしたら訂正していただきたいと。私の質疑です。 ◆1番(大西強君)  だから、今回控訴したのも、控訴を断念した後で、こんなにして一般質問でこんなことをやられたら、どんなにして反撃できるんな。だから控訴したんや。そういう議員がおるから。言ったやないか。 ◆15番(福田讓君)  控訴とかじゃないんですよ、議長よく考えてくださいよ。大西議員のおっしゃることは私も理解できるし…… ◆1番(大西強君)  だから…… ◆15番(福田讓君)  聞いてください。だから我々は15人の、今、現13人ですね、その中でいろんな考え方がいらっしゃると思います。しかし、あなたは頭から前回はこうだったから今回もと。そういうことじゃなしに、私見を持ってお言葉を発することは、やはり提案者として、ここにおる新人議員も、また何期もされている議員もいらっしゃるんです。 ◆1番(大西強君)  何を言いたいんな。 ◆15番(福田讓君)  だから、その発言は取り下げるか訂正しませんかとお聞きしている。 ◆1番(大西強君)  取り下げることらない。この前の話しやるんや、前の話。 ◆15番(福田讓君)  もうこれ以上質疑しても、聞いて分かっていただけませんので、また…… ◆1番(大西強君)  何を言わしたいんな。 ◆15番(福田讓君)  議長、もうこれで結構です。 ◆1番(大西強君)  あんたのそんなあれ、乗せられへんで。 ○議長(榎本鉄也君)  ほかに質疑ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  それでは質疑を終わります。 ただいま、屋敷議員から地方自治法第117条ただし書の規定により、本件について会議に出席し、発言したいとの申出があります。 お諮りいたします。 この申出に同意することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、屋敷議員の申出に同意することに決定いたしました。 それでは、14番、屋敷議員の入場を許可いたします。     (14番、屋敷満雄議員入場) ○議長(榎本鉄也君)  屋敷議員の発言を許可いたします。登壇願います。 ◆14番(屋敷満雄君) (登壇) 弁明の機会をいただきまして、ありがとうございます。 初めに、先日の一般質問の際に、私の発言で、「お手々」や「ロシアのプーチンと一緒じゃないか」と、言い過ぎた部分があったことに関しましては、反省しております。決して侮辱して言った発言ではありません。 この件について、新聞報道で、裁判の判決により33万円の支払い命令が下され、税金で賄わなければならなくなったので、市に説明を求めたところ、判決文は見せられない。また、説明会では、補助参加人は新聞報道は事実ではないとの発言で、なぜ支払いをするのか分からないので、直接和歌山地方裁判所へ行き、判決文を見てきました。補助参加人が発言したことと判決文に大きな差があったので、当局へ判決文に基づき質問をいたしました。 セクハラ発言については、双方の主張を委ねられた、和歌山地方裁判所で判決が下されております。 元議員の主張では、大西議員は手が臀部に性的な意図を持ちあえて触ったわけではないことを認めたと言うが、それは私の意に反する不快な性的言動で、セクハラに当たるものである。和解に関しても、セクハラがなかったことを私は認めたことはありません。また、セクハラしていないのにセクハラされた、身の潔白が完全に証明されたとの内容は、私が虚偽の被害を訴えた人物であるという評価を与え、社会的評価を低下させるものであるから、これらの発言は、大西議員は虚偽であることを知りながら、あえてこれらの事実を摘示している。 これについて裁判所の判断。これらの発言は、元議員が虚偽事実に基づいて被害を訴えるような人物であると聞き手に理解させる内容であるから、元議員の社会的評価を低下させる発言で、名誉を毀損する。セクハラをめぐる元議員の発言について、和解の終了で、臀部に触れたことに関して、性的な意図を持って触ったわけではないことは元議員も認めているが、あくまでも、大西議員が性的な意図がなかったことを受け入れたにすぎず、これをもってセクハラがなかったと元議員が理解することはできない。そして、身の潔白が完全に証明されたものではない。また、この性的意図は、大西議員の説明に理解を示したことに限定している。したがって、セクハラがなかったことを元議員が認めた、あるいは大西議員の身の潔白が完全に証明されたということは事実に反するとなっており、これをもって、判決文を見て、セクハラがあったと解釈して発言したものであります。 以上です。 ただ1点、先ほどの大西議員の中で、これちょっとテープを回していただかないと分からないんですけれども、この裁判所の判断の中で、この理解を示したことに関してのとこ、部分だったと思うんやったかな、待ってくださいよ、これはどこに当たるんかな。ここちょっとテープで調べてもらわんとあかんのですけどね。これは本件の検討についてずっとあるんですけれども、最後のほうに、大西議員がおっしゃったように、大西議員は前訴の当事者であるから、内容が事実に反することを認識していたと言える。さらに、和解内容をみだりに第三者に口外しないことが約束されており、セクハラに関して、例外に、大西議員の手が元議員の臀部に触れたことに関し、大西議員は性的な意図を持ち、あえて触ったわけではないことを説明し、元議員はこの説明に理解を示したことに限り説明を付与するのであり、和解に反する内容であるからということが書かれておるので、さっき、これ、たしか認めたというような発言されたと思うんで、これだけちょっとテープで調べてください。 以上です。 ○議長(榎本鉄也君)  屋敷議員の退場を求めます。     (14番、屋敷満雄議員退場) ○議長(榎本鉄也君)  懲罰の議決については、その提出とともに委員会条例第7条の規定により、7人の委員をもって構成する懲罰特別委員会が設置され、会議規則第152条の規定により、委員会付託を省略することができないことになっております。 お諮りいたします。 本件は懲罰特別委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、本件は、懲罰特別委員会に付託することに決定いたしました。 それでは14番、屋敷議員の入場を許可いたします。     (14番、屋敷満雄議員入場) ○議長(榎本鉄也君)  ただいま設置されました懲罰特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において、2番、大坂議員、3番、大石議員、5番、岡崎議員、6番、三栗議員、9番、久保議員、11番、竹内議員、15番、福田議員、以上7名を指名選任いたします。 それでは、午後1時まで休憩いたします。 なお、休憩中、正副委員長互選のため、本特別委員会を招集いたしますので、委員の皆さんは第二委員会室へ御参集願います。 △休憩 午前11時49分--------------------------------------- △再開 午後1時00分 ○議長(榎本鉄也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 休憩中に行われた懲罰特別委員会の正副委員長の互選の結果について、委員長に9番、久保議員、副委員長に15番、福田議員が選任されましたので、御報告いたします。--------------------------------------- △日程2 議案第14号 新宮市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業企業版ふるさと納税)基金条例 △日程3 議案第15号 新宮市個人情報保護条例の一部を改正する条例 △日程4 議案第16号 新宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 △日程5 議案第17号 新宮市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例 △日程6 議案第18号 新宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 △日程7 議案第21号 新宮市消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例 △日程8 議案第22号 新宮市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 △日程9 議案第23号 新宮市消防手数料条例の一部を改正する条例 △日程10 議案第30号 辺地総合整備計画の変更について △日程11 議案第31号 市道路線の認定について △日程12 議案第32号 市道路線の変更について △日程13 議案第7号 令和4年度新宮市駐車場事業特別会計予算 △日程14 議案第8号 令和4年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算 △日程15 議案第10号 令和4年度新宮市土地取得特別会計予算 △日程16 議案第11号 令和4年度新宮市水道事業会計予算 △日程17 議案第12号 令和4年度新宮市簡易水道事業会計予算 ○議長(榎本鉄也君)  それでは、日程2、議案第14号、新宮市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業企業版ふるさと納税)基金条例から、日程17、議案第12号、令和4年度新宮市簡易水道事業会計予算までの16件を一括議題といたします。 付託となった総務建設委員会委員長の報告を求めます。 なお、委員長報告に対する取扱いについては、委員長より順次報告を受けた後、一括して質疑を行います。質疑の終了後、報告の順位に従い討論の上、その都度順次採決いたします。あらかじめ御了承願います。 それでは、6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に付託となりました議案第14号、新宮市まち・ひと・しごと創生寄附活用事業企業版ふるさと納税)基金条例、議案第15号、新宮市個人情報保護条例の一部を改正する条例、議案第16号、新宮市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、議案第17号、新宮市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例、議案第18号、新宮市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、議案第21号、新宮市消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例、議案第22号、新宮市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例、議案第23号、新宮市消防手数料条例の一部を改正する条例、議案第30号、辺地総合整備計画の変更について、議案第31号、市道路線の認定について、議案第32号、市道路線の変更について、議案第7号、令和4年度新宮市駐車場事業特別会計予算、議案第8号、令和4年度新宮市住宅資金貸付事業特別会計予算、議案第10号、令和4年度新宮市土地取得特別会計予算、議案第11号、令和4年度新宮市水道事業会計予算、議案第12号、令和4年度新宮市簡易水道事業会計予算の16件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 議案第16号について、委員中より「本条例における非常勤職員とはどのような職員を指すのか」との質疑があり、当局より「主には、会計年度任用職員となります」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、付託されましたこれら16件の議案につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  ただいまの報告について一括して質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 これより、各号分離の上、討論を行い採決いたします。 まず、議案第14号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第14号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第15号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第15号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第16号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第16号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第17号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第17号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第18号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第18号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第21号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第21号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第22号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第22号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第23号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第23号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第30号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第30号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第31号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第31号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第32号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第32号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第7号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第7号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第8号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第8号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第10号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第10号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第11号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第11号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第12号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第12号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程18 議案第19号 新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 △日程19 議案第20号 新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 △日程20 議案第3号 令和4年度新宮市国民健康保険特別会計予算 △日程21 議案第4号 令和4年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算 △日程22 議案第5号 令和4年度新宮市介護保険特別会計予算 △日程23 議案第6号 令和4年度新宮市と畜場特別会計予算 △日程24 議案第9号 令和4年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算 △日程25 議案第13号 令和4年度新宮市立医療センター病院事業会計予算 ○議長(榎本鉄也君)  日程18、議案第19号、新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例から、日程25、議案第13号、令和4年度新宮市立医療センター病院事業会計予算までの8件を一括議題といたします。 付託となった教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 教育民生委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に付託となりました議案第19号、新宮市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議案第20号、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、議案第3号、令和4年度新宮市国民健康保険特別会計予算、議案第4号、令和4年度新宮市後期高齢者医療特別会計予算、議案第5号、令和4年度新宮市介護保険特別会計予算、議案第6号、令和4年度新宮市と畜場特別会計予算、議案第9号、令和4年度新宮市蜂伏団地共同汚水処理施設事業特別会計予算、議案第13号、令和4年度新宮市立医療センター病院事業会計予算の8件につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑について申し述べます。 議案第6号について、委員中より「施設の改修は予定しているのか」との質疑があり、当局より「令和3年度から令和5年度まで、県の衛生管理強化の補助金がつきましたので、その補助金を活用して改修を進めています。令和4年度は約100万円の予算で、場内の雨漏りの修繕及びクレーンレールや壁の塗り替え等を行う予定にしています」との答弁がありました。 次に、議案第13号について、委員中より「産婦人科医師の確保に伴う予算の増額はあるのか」との質疑があり、当局より「人件費の見直しにより約7,000万円を増額しています」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、付託されましたこれら8件の議案につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  ただいまの報告について、一括して質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 これより各号分離の上、討論を行い採決いたします。 まず、議案第19号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第19号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第20号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第20号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第3号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第3号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第4号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第4号は、委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第5号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第5号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第6号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第6号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第9号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第9号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。 次いで、議案第13号について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第13号は委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程26 議案第2号 令和4年度新宮市一般会計予算 ○議長(榎本鉄也君)  日程26、議案第2号、令和4年度新宮市一般会計予算を議題といたします。 分割付託となった総務建設、教育民生各委員会委員長の報告を求めます。 なお、各委員会委員長の報告の都度、質疑を行いますので、御了承願います。 まず、総務建設委員会委員長の報告を求めます。 6番、三栗議員。 ◆6番(三栗章史君) (登壇) 総務建設委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、総務建設委員会に分割付託となりました議案第2号、令和4年度新宮市一般会計予算の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 歳出、2款総務費、防災行政無線システム改修事業について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「本事業は主に三つの機能強化を行います。一つ目に、防災行政無線の拡声子局に回転灯を設置することで視覚的な伝達が可能となります。二つ目に、配信サービスと防災行政無線の連携に必要な機器を更新することで、最近利用者が増加している楽天モバイルへのエリアメール配信が可能となります。三つ目に、戸別受信機を追加配備することで、通信機器を持たない市民等への発信を補完します」との説明がありました。 次いで、委員中より「戸別受信機は何台配付する予定か」との質疑があり、当局より「先般行ったアンケート調査の結果を踏まえ、本委員会では100台分を計上しています」との答弁がありました。 次いで、6款農林水産業費、ため池調査事業について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「本年度、市内4か所のため池のハザードマップを作成し、うち1か所の劣化状況評価を行いました。令和4年度において残り3か所の劣化状況評価を行うものです」との説明がありました。 次いで、林道上地平瀬線開設事業について、委員中より「本事業は、当初10年で完成する計画だったが、災害等が重なり工期が延長したように思う。完成はいつになるか」との質疑があり、当局より「現在、国に提出している事業計画では令和6年度までとなっていますが、現状の進捗率ではその年度での完成は難しいのではないかと思います。今後、県や国と協議の上、完成年度の再度の変更も必要ではないかと考えます」との答弁がありました。 次いで、7款商工費、サイクルツーリズム推進事業について、委員中より「電動自転車は何台購入するのか」との質疑があり、当局より「先般の信金中央金庫からの寄附金を活用し、令和4年度では14台の購入を予定しています」との答弁がありました。 次いで、8款土木費、空家等対策事業について、委員中より不良空き家の除却補助金額について詳細説明を求めたところ、当局より「補助対象経費の3分の2で、上限50万円になります」との説明がありました。 次いで、委員中より不良空き家除却に伴う固定資産税の減免について詳細説明を求めたところ、当局より「住宅を新築した際に、土地の固定資産税を面積に応じて減免する住宅用地の特例という制度がありますが、住宅を除却した場合はこの特例から外れ、土地の固定資産税が元の税額に戻ります。今回の措置は、不良空き家を除却した場合に、この特例相当分の税額を最長5年間減免することにより、固定資産税が上がらないようにするものです」との答弁がありました。 次いで、委員中より「不良空き家の認定はどこがどのように行うのか」との質疑があり、当局より「国土交通省の『外観目視による住宅の不良度判定の手引』に基づき、管理課が実施します。点数づけにより100点以上となれば不良空き家と認定します」との答弁がありました。 また、委員中より「質疑を行う中で補助金の申請や固定資産税減免の手続方法について、少し分かりづらいところがあった。市民に混乱を来さないためにも窓口を一本化するなどの対応をしてもらいたい」との意見がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第2号中、本委員会に付託された部分につきましては、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  委員長の報告について、質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 次いで、教育民生委員会委員長の報告を求めます。 7番、濱田議員。 ◆7番(濱田雅美君) (登壇) 教育民生委員会委員長報告を行います。 今期定例会において、教育民生委員会に分割付託となりました議案第2号、令和4年度新宮市一般会計予算の本委員会に付託された部分につきまして、委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。 審査に当たって出されました主な質疑等について申し述べます。 3款民生費、紀南学園改築事業負担金について、委員中より「総事業費は幾らで完成予定はいつ頃か」との質疑があり、当局より「総事業費は3億3,713万円で、うち構成市町村による分担金の総額は9,600万円となります。令和4年度中に新たな園舎が完成し、令和5年3月に引っ越しを行います。令和5年度で現園舎の解体工事と外構工事を行い、事業の完了は令和5年9月末を予定しています」との答弁がありました。 次いで、子どもの貧困対策推進計画策定業務について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「市内の貧困対策に関する資源量を把握するため、関係機関への調査を実施し、その結果と今年度に実施した実態調査で見えてきた課題等を基に計画を策定するもので、今後はその計画に基づき必要な施策を講じていく予定です」との答弁がありました。 次いで、養護老人ホーム運営費について、委員中より「どのような工事を行うのか」との質疑があり、当局より「ナースコールの設備の更新を行うものです」との答弁がありました。 次に、4款衛生費、常設エコ広場運営事業について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「第4駐車場のJR側にシャッターつきの倉庫を設置し、平日の午前9時から午後4時まで利用できるエコ広場を新設するもので、通常のエコ広場と同様に18品目に分別する形で10月からの開始を予定しています」との答弁がありました。 続いて、委員中より「常設エコ広場の設置に当たり、年間の運営コストはどのくらいかかる見込みか」との質疑があり、当局より「資源物の収集業務に約480万円と運営員を配置した場合には約200万円の人件費が見込まれますが、初めての取組ですので、排出量や分別状況、駐車場の混雑状況等を把握するため、常設エコ広場の開設後、当面の間は職員が常駐して状況を分析し、今後の方向性を検討したいと考えています」との答弁がありました。 次いで、特定疾患患者関係事業について、委員中より詳細説明を求めたところ、当局より「指定難病患者の通院に伴う交通費の助成です。1キロ当たり23円で換算し月額5,000円を限度に支給しています」との答弁がありました。 次に、10款教育費、成人式開催について、委員中より「令和4年度もユーチューブのライブ配信を実施するのか」との質疑があり、当局より「本年度は新型コロナウイルス感染対策のため、保護者の方に会場への入室を御遠慮いただいたことからライブ配信を実施しましたが、来年度、従来どおり保護者の方も入室いただける場合は、ライブ配信の実施は見送る予定です」との答弁があり、これに対し、委員中より「費用面の問題もあると思うが、会場に来られない方のためにもライブ配信の継続を検討してはどうか」との意見がありました。 次いで、市町村対抗ジュニア駅伝競走大会派遣事業について、委員中より「以前と比べて予算が増加しているがどのように活用しているのか」との質疑があり、当局より「安全面を考慮し和歌山までの送迎を公用車から貸切りの観光バスに変更しています。また、選手への靴の支給の一部費用としても活用しています」との答弁がありました。 本委員会は、慎重審査の結果、議案第2号中、本委員会への付託部分につきましては、当局の説明を了とし、全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 ○議長(榎本鉄也君)  委員長の報告について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 以上で、各委員会委員長に対する質疑を終わります。 各委員会委員長報告は、いずれも原案を可決すべきものとの報告であります。 以上をもって、議案第2号について討論を行い採決をいたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 各委員会委員長の報告に御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第2号は、各委員長の報告のとおり原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程27 議案第33号 新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 ○議長(榎本鉄也君)  日程27、議案第33号、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 当局の説明を求めます。 須崎医療センター医療業務課長。 ◎医療センター医療業務課長(須崎誠久君) (登壇) ただいま議題となりました議案第33号、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案については、令和4年度の診療報酬改定により、外来機能明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、選定療養費の額が改正されたことに伴い、新宮市病院事業の設置等に関する条例の一部に所要の改正を行うというもので、令和4年10月1日から施行するというものでございます。 議案書2ページをお願いいたします。 改正後、改正前による新旧対照表を御参照願います。 第8条別表第2(第8条関係)では、非紹介患者初診加算料を医科5,500円を7,700円に、歯科3,300円を5,500円に改めるものです。 3ページをお願いいたします。 再診患者加算料、医科2,750円を3,300円に、歯科1,650円を2,090円に改めるものです。 附則としまして、この条例は令和4年10月1日から施行する。 経過措置といたしまして、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の新宮市病院事業の設置等に関する条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお従前の例によるというものでございます。 以上、簡単ではございますが説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議案第33号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。 反対討論ございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  それでは、15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) 議案第33号につきまして、私は市民に選ばれ市の選良としての議員の責務を果たすため、良識と見識、知見と知識、至当な考えを持って、さらに、市民と近隣自治体の住民8万人の命を守るため、紀南の中核病院の使命と紀南で唯一の県知事の指定を受けている地域医療支援病院としての名誉を守り、地域住民の安全と安心、そして安定した医療業務を遂行するために、本議案に絶対賛成の立場から討論を行い、議員各位の崇高なる全会一致の賛同をいただきたく、衷心よりお願い申し上げます。 今回の条例改正は、基本的には国の機関である中央社会保険医療協議会が2年に1度行う診療報酬の改定に伴うものであり、公立病院や民間病院にかかわらず、医療機関の医療経費や地域の医療に、地域ビジネスにも大きな影響を及ぼすものであります。診療報酬は医療機関が患者を診断したときに受け取る報酬であり、これは公定価格として厚生労働省が定めております。この診療報酬を原資として、医療機関の企業会計、病院会計が成り立っているものでございます。 思い起こせば、2年前の9月定例議会で、200床以上のベッド数を有する病院は、選定療養費、すなわち、紹介状なしで新規に診療を受けられる患者に対しての初診料が825円から5,500円になることに対し、かんかんがくがくと議論をされました。ある議員は近畿厚生局まで電話を入れて、この法令を遵守しなければ医療センターに対してペナルティーはあるのかなどと発言されていた。もちろん厚生労働省の担当者が、ペナルティーはありますと到底回答するはずがありません。当然ながら、国が定める診療報酬は、改定の法令を遵守しない自治体や医療機関に対して、厚生労働省から是正改善の指導が入ることは当然であります。一度そのような事象が起これば、新宮市や医療センターの信頼が失墜してしまい、医療センターの経営にも重大な問題が発生することは明白な事実であります。 医療センターが厚生労働省や県知事にも信頼をなくしてしまうということは、医療センターに医師を派遣していただいている県立医大、三重大、奈良県立医大からの信頼を失うことにもなりかねません。まして、医師の派遣の協力にも問題が発生してまいります。医療センターは法を守らない医療機関ということで、派遣される医師の皆さんはどのように思うでしょうか。 医療現場に影響を与えることは、医療センターの患者さんにも迷惑をかけることになります。公立医療機関としての法に違反する、さらには、医療現場を混乱させることがあってもいいのでしょうか。この地域の中核病院として、医療センターと開業医との連携を密にしながらこの地域の人々を守っていくことは、当然であります。法改正にあらがうことによって、この地域の医療体制が壊されることがあっては断じてなりません。 医療センターを守れない立場で患者さんを守ることはできません。世の中には様々な法により決定した決まり事や、それぞれの事情の中で取決めは数多く存在しています。この決まり事を守らないということは、全てを否定して自分勝手に行えばいいということがつながってまいります。 先ほど申し上げましたように、今回の法令改正は、2年前の9月定例会でかんかんがくがくと議論されましたが、僅か1票の差の賛同により可決されました。可決されたことによって、新宮市と医療センターが県知事や厚生労働省の信頼を得たこそ、今回の産婦人科医師の確保についても、知事や県福祉保健部の野尻技監が県の威信にかけて要請を行っていただいた結果だと私は確信している。さらには、世耕参議院議員の御尽力により近畿大学医学部からも医師の派遣が決定しました。このことも本を正せば、市民の選良である新宮市議会が至当な判断をした。すなわち、厚生労働省が決める選定療養費の法改正を遵守したことにほかならないと私は思っております。 今回の診療報酬改正は厚生労働省が決定した決まりであります。これを公共の立場、模範となる医療センターが国の決定に追随しないということは、決してあってはならないことであると思います。医療センターを守ることができないものが、患者さんや市民の命を守ることができるはずがありません。新宮市の公立医療機関として恥ずべきことではないでしょうか。 どうか議員各位におかれましては、本案を満場一致で可決していただきますよう衷心よりお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議案第33号は原案のとおり可決いたしました。--------------------------------------- △日程28 委員会発案第1号 インボイス制度導入に伴うシルバー人材センターに対する支援を求める意見書 ○議長(榎本鉄也君)  日程28、委員会発案第1号、インボイス制度導入に伴うシルバー人材センターに対する支援を求める意見書を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 議会運営委員会委員長、15番、福田議員。 ◆15番(福田讓君) (登壇) ただいま議題となりました委員会発案第1号、インボイス制度導入に伴うシルバー人材センターに対する支援を求める意見書につきまして、朗読をもって説明とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 シルバー人材センター(以下「センター」という。)は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき設立された営利を目的としない団体です。 高齢者自身にとって、センターを通じた就業は、現役職業生活引退後において充実した生活を実現するための有力な選択肢であり、地域社会の活性化、医療費や介護給付費の削減などに貢献しています。 令和5年(2023年)10月に、消費税において適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定となっていますが、同制度が導入されると、免税事業者であるセンターの会員はインボイスを発行することができないことから、センターは仕入税額控除ができなくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じます。しかし、公益法人であるセンターの運営は収支相償が原則であり、新たな税負担の財源はありません。 人生100年時代を迎え、国をあげて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社会参加・健康維持に重きをおいた「生きがいの就業」をしているセンターの会員に対し、形式的に個人事業主であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは、地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念され、センターにとって新たな税負担はまさに運営上の死活問題です。 よって、国におかれましては、下記の事項を確実に実現されますよう強く要望します。 記。 消費税制度においては小規模事業者への配慮として、年間課税売上高が1,000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されているところであり、少額の収入しかないセンターの会員の手取額がさらに減少することなく、センターにおいて安定的な事業運営が可能となる措置を講じられること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 なお、提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣であります。 議員各位におかれましては、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 本案は、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたします。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会発案第1号は原案のとおり可決いたしました。 この際、お諮りいたします。 ただいま意見書案が議決されましたが、その字句等の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、字句等の整理は議長に委任することに決定いたしました。--------------------------------------- △日程29 議員発案第1号 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議し、世界平和を求める決議 ○議長(榎本鉄也君)  日程29、議員発案第1号、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議し、世界平和を求める決議を議題といたします。 提出者の説明を求めます。 3番、大石議員。 ◆3番(大石元則君) (登壇) ただいま議題となりました議員発案第1号、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議し、世界平和を求める決議につきまして、朗読をもって説明とさせていただきます。 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に抗議し、世界平和を求める決議。 2月24日、ロシアはウクライナへの軍事侵攻を行った。その後、戦火は拡大し罪のない人々の命が奪われ無抵抗の子供たちもが犠牲になっている。このことは、国際社会ひいては我が国の平和と秩序、安全を脅かし明らかに国連憲章に違反する行為であり断じて容認できない。 ここに新宮市議会は、ロシア軍による攻撃やウクライナの主権侵害に強く抗議するとともに、かけがえのない人命がこれ以上失われないためにロシア軍を即時に完全撤退させるよう国際法に基づく誠意を持った対応を強く求める。 また、政府においてはウクライナ国民に寄り添いあらゆる支援を、そして邦人の確実な保護や我が国への影響対策に万全を尽くしていただきたい。 以上、世界の恒久平和を希求する決議とする。 令和4年3月24日。 和歌山県新宮市議会。 議員各位におかれましては、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(榎本鉄也君)  それでは、本案について質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  質疑を終わります。 お諮りいたします。 議員発案第1号は委員会付託を省略することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、委員会付託を省略することに決定いたしました。 本案について討論ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  討論を終わります。 お諮りいたします。 本案について御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議員発案第1号は原案のとおり可決いたしました。 この際、お諮りいたします。 ただいま決議案が議決されましたが、その字句等の整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、字句等の整理は議長に委任することに決定いたしました。 それでは、会議中ですが、午後4時まで休憩いたします。 なお、休憩中に第二委員会室において懲罰特別委員会を開催する旨、委員長より報告がありましたので、委員各位は御参集願います。 △休憩 午後1時49分--------------------------------------- △再開 午後3時59分 ○議長(榎本鉄也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。 議事運営の都合により、あらかじめ本日の会議時間を延長いたします。 暫時休憩いたします。 △休憩 午後4時00分--------------------------------------- △再開 午後4時40分 ○議長(榎本鉄也君)  休憩前に引き続き会議を開きます。---------------------------------------日程追加変更について ○議長(榎本鉄也君)  お諮りいたします。 この際、議事日程を追加変更して、会期延長についてを議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、議事日程を追加変更して、会期延長についてを議題といたします。---------------------------------------
    日程追加変更 会期延長について ○議長(榎本鉄也君)  お諮りいたします。 議事運営の都合により、今期定例会の会期を3月28日まで4日間延長することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、今期定例会の会期を3月28日まで4日間延長することに決定いたしました。--------------------------------------- △休会について ○議長(榎本鉄也君)  以上で本日の議事日程は終了いたしました。 この際、お諮りいたします。 議会運営の都合により、明日3月25日から3月27日までの3日間休会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(榎本鉄也君)  御異議なしと認めます。 よって、明日3月25日から3月27日までの3日間休会とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(榎本鉄也君)  以上により、次回の本会議は3月28日午前10時から会議を開きます。 本日は、議事日程のとおりその議事を終了いたしましたので、これにて散会いたします。 △散会 午後4時41分...